■■ 体験練習参加時のお願い ■■

 コロナウイルス感染症がまだ収束しない状況下のでの体験練習会となります。 クラブで感染予防のためクラブ独自の感染予防対策を決めて練習を実施しています。 今回体験練習会に参加される方も同じルールに従って頂くことになりますのでご注意下さい。
 体験練習に参加する場合には『新型コロナウイルス感染者発生時の練習参加停止期間について』を確認の上参加して下さい。 コロナウイルス新規感染者の発生で体験練習会と新規入会時記録会に参加することができなかった場合は、秋期(10期)の入会時となります。

 参加時には、
 1.過去1週間の健康状況が確認できる健康管理チェックデータ(学校で日々管理している健康カードで結構です)の提示と、そのデータは日々保護者が管理しての健康状態であること。
 2.練習参加停止期間に該当する事項がないこと。
 3.当クラブの練習時の感染対策・対応を承諾しての参加であることの保護者署名を頂いた上で参加して頂きます。

新型コロナウイルス感染対策


新型コロナウイルス感染者発生時の
練習参加停止期間について

 これまでクラブ内に感染を持ち込まないための水際対策を徹底することより、活動中の感染予防を実現することができました。 ご協力を頂きありがとうございました。 まん延防止等重点措置の解除にともなって感染者発生時の練習参加停止期間を新たに設定しています。
 学校では、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大を予防するために新規感染者の発生人数に応じて学級閉鎖等を実施しています。 その時の閉鎖期間の日数は、新規感染者の発生件数で臨時休校や学級閉鎖を学校保健安全法施行規則で規定されています。 この期間は従来株から潜伏期間が短いとされる「オミクロン株」に置き換わったことと、休校日が増えると、子どもを自宅でみられないなど各家庭の事情や学習の継続も考慮して、必要最小限の期間とした目安日数を従来の「5~7日程度」から「5日程度」に短縮されて運用されています。
 閉鎖の日数は、学校からの新規感染者が発生情報を市町村の教育委員会が受け、感染状況や教育環境を判断して教育委員会 学校保健課が閉鎖日数を決めています。 この閉鎖期間の日数は「不要不急」の外出を制限することにより子ども同士の接触を避けて感染の拡大を留めるための日数設定がされています。この日が過ぎれば感染力が減退して安全になる日数ではないことをご理解下さい。
▼本人及び同居者の感染▼
療養解除につてい 厚生労働省ホームページへ
■発熱・喉痛・鼻水等の風邪症状が
本人及び家族等の同居者にある場合
 その症状がある期間
■医療機関等の指示により
PCR検査を受けることになった場合
 検査日より検査結果がでるまでの期間に加え 陰性時には体調回復後までの期間
■本人及び家族等が感染した場合
家族:全ての同居者
 発症日より7日を経過し、かつ症状軽快後3日間
▶症状軽快とは:解熱剤なしで解熱、呼吸器症状が改善していること
■陽性が判明した無症状者
 陽性判定日から7日経過して引き続き症状がなければ停止解除
 停止期間中に発症した場合は発症日より7日間とし、かつ症状軽快後3日間
■濃厚接触者となった場合
 保健所が濃厚接触者の疑いありと判断された場合は、その指示に従うこと
▼学校等の感染▼ 
■同学級等で学級閉鎖等になった場合  閉鎖の措置開始日より3日間(学校の閉鎖期間が長い場合は学校に準じる)
同学年等で学級閉鎖等になった場合
同居する兄弟姉妹の同学級等で閉鎖になった場合
 閉鎖の措置開始日より2日間(学校の閉鎖期間が長い場合は学校に準じる)
■同学校等の他学級等で閉鎖になった場合  学校の閉鎖期間
同居する兄弟姉妹の他学級等で閉鎖になった場合  学校の閉鎖期間
■同学校等の関係者に感染者が発生した場合  保護者判断
■■練習参加にあたって■■ 
 練習に参加するにあたって上記の最低限の練習参加停止期間を設けました。この期間は感染症の潜伏期間ではありません。 停止期間が終わり参加するにあたっての最終判断、同じ学校で学級閉鎖になった場合などの練習参加の判断は保護者の方ご自身で判断して下さい。
 練習活動中の感染対策は、従来通りの対策を講じながら実施しますが、万が一活動中の接触や飛沫等が要因となって感染が発生した場合でも クラブでは一切責任を負うことはできません。
 練習参加受付時に提示する健康管理カードの検温は、日々保護者の管理責任の下に計測記入し、練習参加日に上記事項をご確認して頂き、練習参加承認 保護者署名欄に署名をおこなってください。
▶発生場所を学校で記載していますが場所は学童クラブ・幼稚園・塾・他習い事での感染については、学校等を置き換えて判断して下さい。
▶期間は発症日(発表日)からの日数です。